名称 |
第1条 本スクールは、スイミングスクール安来と称する。 |
経営主体 |
第2条 本スクールは、安来市より委任を受けて、安来市水泳連盟が経営し、事務局を安来市吉岡町409-1安来市市民プール内に置く。 |
目的 |
第3条 本スクールは、教育的配慮のもとに一貫した水泳指導を行い、水泳に対する正しい理解と関心を深め健全な心身の育成をはかることを目的とする。 |
入校資格 |
第4条 本スクールに入校できる者は、各コース別に定められた資格に該当する健康なものであって、本スクールの趣旨に賛同した者とする。 |
入校手統き |
第5条 入校希望者は、別に定める入校申込書に必要な事項を記入し、写真2枚、年会費、月謝(2か月分)、服装費と共に提出する。場合によって医師の診断書を必要とする。 |
退校 |
第6条 退校するものは、別に定める退校届に必要な事項を記入し退校する当月の届け出〆切り日までに会員証を添えて届けなければならない。 |
休校 |
第7条 学校行事、私用、病気で1か月間練習を休む場合は休校届を提出しその月は定めるところに従い休校料を納入しなければならない。 |
入校金 |
第8条 入校金は免除する。 |
年会費 |
第9条 年会費は初回入校手続時に納め、次年度以降は年度始めに、金融機関の引落しで4月分月謝と一緒に納めなければならない。 |
月謝 |
第10条 月謝は別に定めるところに従いコース別の月謝を納入しなければならない。なお、月謝は毎月金融機関の引落しで翌月分を前納する。 |
月謝等の
不返還 |
第11条 一旦納入した年会費及び月謝等は理由の如何をとわず返還しない。 |
月謝等の
滞納 |
第12条 会員が事前の承認手続きを取る場合の外、正当な理由がなく月謝を3か月間未納の者は、水泳指導を停止し、当然会員としての資格も失う。 |
会員の
遵守事項 |
第13条 会員は下記のことを遵守しなけれぱならない。
@場内では管理者、コーチの指示に従いルールを守ること。
A秩序を守り、本スクールの目的にそうよう努力すること。
Bチームワークを守り、全員が明朗活発なスポーツマンとなるよう楽しい雰囲気の中にも真面目な行動をすること。 |
除名 |
第14条 本規約に反するなど本会員にふさわしくない者は、協議によって除名することがある。 |
事故の責任 |
第15条 本スクールはスイミングクラブ保険に加入する。 |
第16条 会員が会場内で練習及び試合中に身体上の傷害を受けた時は、その会員がコーチの指示に厳密に従っていたと認められる場合に限り、本スクールはスイミングクラブ保険の賠償金を限度額とし、損害賠償の責任に任ずる。又、場内管理の定めに従わないために練習及び試合中に発生した盗難について本スクールは損害賠償責任を一切負わないものとする。 |
会員の服装
及び使用
器具 |
第17条 会員が本スクールで指導を受ける場合の服装及び用具は、本スクールが指定するものを使用しなければならない。 |
休校日 |
第18条 毎週火曜日は、原則として休校日とする。 |
第19条 水泳大会、水泳連盟行事等のため休校日を設けることがある。 |
第20条 毎年シーズンオフに一週間程度コーチ研修のための休校日を設けることがある。但し、その場合には事前に告示(通知)する。 |
第21条 週一回クラスは月4回、週二回クラスは月8回とし、その回数を満たない場合は、年間で調整することがある。 |
発効 |
第22条 本規約は平成元年11月1日より発効す。 |